鳥取県・岡山県真庭市蒜山地域の不動産登記や境界に関することなら、渡邉登記測量事務所へおまかせください。

 

 
 
 
 

建物に関する登記

建物表題(ひょうだい)登記

   人にたとえるなら出生届のようなもので、建物が新築した年月日、
   建物の所在、
建物の種類、建物の構造(階数や屋根材)、床面積
   を申請します。  

建物滅失(滅失)登記

   人にたとえるなら死亡届のようなもので、建物が物理的に無くなったときに
   申請します。
   ( 例 )
    1. 既存の建物を老朽化や、建替えによって取壊したとき
    2. 火災によって焼失したとき

    建物が無くなっても、そのことを登記しないければ、永久に登記だけ残ります。 
 

建物表題部変更(ひょうだいぶへんこう)登記

   登記してある建物の、物理的な変更があったときや、利用目的に変更が
   あったときに申請します。
   ( 例 )
    1. 建物に増築や、一部取壊しの工事をしたとき
    2.
附属建物の新築又は取壊しをしたとき
    3. 店舗として利用していた建物を改装して住宅にした。
 

 
 
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